事務所の特徴A
事務所の特徴A

 

書面添付の提出により、
決算書の社会的信用力の向上を目指
しています。



当事務所は、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、
会計処理方法を税務署に伝えたり、前期比で、増減が
大きかった科目等について、
当期は、こういう理由で、〇〇は増
加しています(減少しています)」等の内容を
申告時に、税務署に提出する制度です。


これにより、税務署が気になるであろうことや会計・税務処理方法を税務署に
えることができ、税務調査の期間短縮や省略に繋がる可能性があります。

この書面添
付がされていると、税務署が気になることが出てきた場合に、
まず税理士が税務署
に出向き、質問に対して回答していくという意見聴取が行われます。
そこで税務署
側の疑問点が解決されると、税務調査が省略となります。
下記の通り、当事務所でも税務調査
の省略となった事例があります。




※意見聴取において税務署側の疑問点が解決しない場合は、税
務調査に移行
することになります。
お問合せ
稲本ちほみ税理士事務所
〒890-0054
鹿児島市荒田2丁目15-5
TEL:099-204-7378
 
 
 

    税理士、社会保険労務士   
    稲本 ちほみ