書面添付の提出により、
決算書の社会的信用力の向上を目指
当事務所は、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められてい
会計処理方法を税務署に伝えたり、前期比で、増減が大きかった科目等について、
「当期は、こういう理由で、〇〇は増
申告時に、税務署に提出する制度です。
これにより、税務署が気になるであろうことや会計・税務処理方法を税務署に
伝
この書面添
まず税理士が税務署
そこで税務署
下記の通り、当事務所でも税務調査

※意見聴取において税務署側の疑問点が解決しない場合は、税
することになります。